知っておきたい診療報酬関連情報 -

- 身体的拘束最小化のための基準
-
入院基本料に身体的拘束最小化のための基準が追加されました。この基準を満たせない場合、入院基本料が1日40点減算になります。
令和6年度診療報酬改定では、入院基本料の施設基準(入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制)に、新たに意思決定支援と身体的拘束最小化が追加されました。
身体的拘束最小化の基準[施設基準]
- 当該保険医療機関において、患者又は他の患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行ってはならないこと。
- ❶の身体的拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。
- 身体的拘束とは、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいうこと。
- 当該保険医療機関において、身体的拘束最小化対策に係る専任の医師及び専任の看護職員から構成される身体的拘束最小化チームが設置されていること。なお、必要に応じて、薬剤師等、入院医療に携わる多職種が参加していることが望ましい。
- 身体的拘束最小化チームでは、以下の業務を実施すること。
- (ア)身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知徹底すること。
- (イ)身体的拘束を最小化するための指針を作成し、職員に周知し活用すること。なお、(ア)を踏まえ、定期的に当該指針の見直しを行うこと。また、当該指針には、鎮静を目的とした薬物の適正使用や❸に規定する身体的拘束以外の患者の行動を制限する行為の最小化に係る内容を盛り込むことが望ましい。
- (ウ)入院患者にかかわる職員を対象として、身体的拘束の最小化に関する研修を定期的に行うこと。
- ❶から❺までの規定にかかわらず、精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む)における身体的拘束の取扱いについては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律25第123号)の規定による。
- 令和6年3月31日において現に入院基本料又は特定入院料に係る届出を行っている病棟又は病床については、令和7年5月31日までの間に限り、❶から❺までの基準を満たしているものとする。
身体的拘束最小化に関する基準を満たすことができない保険医療機関については、入院基本料(特別入院基本料等を除く)、特定入院料又は短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く)の所定点数から1日につき40点減算されます。
令和6年3月5日付 保医発0305第5号「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」より弊社作成https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001293317.pdf